★「取立て行為の規則」を知っておこう!(゚ロ゚;)エェッ!?ナルホド
2005年 10月 10日

(法第21条、施行規則第19条)
貸金業者又は貸金業者の貸付け契約に基づいて債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
1.貸金業者又は債権の受領について委託を受けた者等が債務者、保証人等を威迫する次のような言動を行ってはならないこと。
●暴力的な態度をとること。
●大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
●多人数で押しかけること。
2.債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってはならないこと。
●正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、若しくは電報を送達し又は訪問すること。
●反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。
●はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
●勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
3.その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならないこと。
●他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により、弁済することを要求すること。
●債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に正当な理由なく支払い請求すること。
●法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。
●その他正当とは認められない方法によって、請求をしたり取立てをすること。
●貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名、取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実「契約の内容を明らかにする書面の交付」の事項をその相手方に明らかにしなければならない。
以上のことを行うと、脅迫罪となる可能性があります。これらの行為によって物質的・精神的な被害を受けた場合は、損害賠償や慰謝料の請求も可能です。
また、暴力団に取り立てを頼むと、頼んだ人も脅迫や暴力の教唆罪(きょうさざい)になります。
下記の方法でも相手が指定暴力団なら
「暴力団対策法」が適用になり、中止命令が出せる!!
●家の前まで来るが押しかけてはこない。付近をうろうろするだけ。
●乱暴な言葉も大声もださず、また押しかけもせず、「偶然ですね・・・元気ですか?」などと現れる。
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