死刑囚の日常生活とは? (写真アリ)
2012年 12月 12日
(souce:47news)
居房
被告人は拘置所に勾留されます。死刑事件の被告人には保釈は一切認められません。
独居房は床面積は約5平方メートルですが、流し台、便器などがとりつけられているほか、寝具、机、房内所持品が置かれているので、動ける空間はごくわずかで、しかも拘置所の規則により室内を自由に動くことも許されません。
ほとんどの拘置所で暖房設備は使われておらず、冬は「しもやけ」に悩まされます。冷房設備はどこの拘置所にもありません。夏は「あせも」との闘いが続きます。
死刑が予想されるような事件の被告人は、「自殺を防止する」という理由で、いっそう厳しい管理のもとにおかれます。
24時間テレビカメラで監視されます。そのため、就寝中も明りがついています。窓と鉄格子の間は、穴のあいた遮蔽板で塞がれています。この「自殺防止房」の通風性は一般房の約200分の1、採光性は約3.5分の1です。
生活
刑が確定する前から、起床から就寝に至るまで、拘置所のタイムスケジュールに沿って生活しなければなりません。被収容者は、不自然なタイム・スケジュールを強要される上、裁判の準備に十分な時間も確保できません。
平日の日課表
起 床 7:00
点 検 7:30
朝 食 7:40
昼 食11:50
夕 食16:20
点 検16:50
就 寝21:00
食事
食事は3食支給されます。味、量の評価は個人差がありまちまちですが、生野菜が出されないためビタミン類が不足しています。自費で果物などを購入し補うこともできますが、お金のない人はそれもできません。9時間で3食を食べねばならないスケジュールは、収容者の人権を配慮しているとは言えません。
運動・医療
房外の運動は、夏は週2回、冬は週3回で、30分程度できます。死刑囚のような独房収容者は、運動も独りです。運動場は2メートルかける5メートル程度の広さのコンクリート製のベランダや屋上で行われ、上部から監視されます。運動用具は、縄跳び用のロープが貸与されるのみです。
入浴は、運動した日を除く夏週3回、冬週2回で、衣類の脱着を含めて入浴時間は15分程度です。独房収容者は入浴も独りです。面会、運動、入浴以外は独房で座って過ごします。
希望する者には、室内で座ったままできる軽作業(請願作業)が許可されます。最高で月4~5千円の収入が得られますが、近年は厳しく制限されるようになりました。
運動不足、ビタミン不足、医療体制の不備などから、長期間勾留されると身体のあちこちに障害がでます。腰痛、虫歯、歯槽膿漏、視力減退、拘禁ノイローゼなどがよく見られる症状です。
外部との交流
未決の間は面会は誰とでも出来ますが、ほとんどの場合1日1回(3人程度までいっしょに会える)です。その面会時間も10~30分で、遮蔽板ごしです。面会には看守が立ち会い、会話の内容が記録されます。被収容者が使用できる電話はありません。
ジャーナリストと取材目的で面会することは認められません。
手紙も誰にでも出せますが、原則1日1通、便箋7枚までと制限があります。受信に制限はありません。発信、受信とも検閲されます。適切でないと判断された内容は書き直しを要求されたり、黒く塗りつぶされたりします(墨塗り)。差し入れられた書籍も、内容によっては不適切とされ、黒く塗りつぶされることがあります。
さらに問題なのは「接見禁止措置」です。裁判所は逃亡、罪証隠滅のおそれがあると判断した場合、弁護人以外との接見を禁止することが出来るのです。この措置を受けると、長期間家族、友人と面会もできない孤独な環境で、裁判を闘わねばならなくなります。
被収容者が所持できる物品の総量も規制されています。房内所持品も規制され、長期間裁判で争っている被告人の裁判資料所持も規制の対象とされ、十分な公判準備ができなくされています。(source:jca.apc)
死刑囚の処遇
日本における死刑囚の処遇は、他の懲役刑とそれと大きく異なる。まず自らの死をもって罪を償うのが死刑であるため、国家の収入の一部となる刑務作業を科されない為、「死」の直前まで原則として拘置所に収監されることになる。死刑囚の中には被害者への償いのために軽作業を行ったり、書籍の点字翻訳のボランティアをしていたものもいる。
また、たとえば東京拘置所には特別に死刑囚房といった設備がないため、死刑囚と同じフロアに刑事被告人が収監されている場合があるという。実際に元外交官で文筆家の佐藤優は、東京拘置所に収監中、両隣に死刑囚(袴田事件の袴田巖死刑囚と連合赤軍事件の坂口弘死刑囚)がいたと証言している。また、死刑囚の処遇には次のようなものがあるという。おもに自らの罪を悔い改めさせる事を目的としている。
■請願作業 - 本人が希望する場合、軽作業(内職等)を7時間程度行わす事ができ、それによって収入を得ることもできる。
■教誨 - 死刑囚に単独の宗教教誨を受けさせる。
■礼拝用具等の使用 - 宗教的用具を所持使用させる。
■教科指導 - 俳句や書道などを学習させる。
■情操教育物の使用 - 書道の道具などを所持使用させる。
■ビデオ視聴 - 映画等のビデオ鑑賞を独房内で行う。(wikipedia)
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