★痴漢・・・それが冤罪だったら、どう対処すべきか⇒必読だ
2005年 02月 10日
やってもいないのに痴漢に間違われて逮捕される冤罪事件も多発している。これはサラリーマンには由々しき大問題だ。冤罪で職を失い、家庭までも崩壊してしまったケースも多い。
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どんな行為が痴漢になるのか?
強制わいせつ罪や迷惑防止条例違反に該当する行為
(警視庁HPから)
(1)衣服や下着の上、あるいは身体に直接触れて、手で下半身や尻、胸、ふともも等を撫で回す。
(2)背後から密着して、身体や股間を執拗(しつよう)に押しつける。
(3)衣服のボタンやブラジャーのホックなどをはずす。
(4) エスカレーターや階段などの場所で、スカート内をカメラやビデオで盗撮しようとする。
(1)スカートなどの衣服を切り裂く。(器物損壊罪)
(2) 衣服に精液等を付着させる。(器物損壊罪)
(3)公衆の面前で陰部等を露出する。(公然わいせつ罪)
(4)つきまとい、のぞき(軽犯罪法違反)
痴漢は初犯でも最高6月の懲役
交通違反と違い「前科」がつく、しかも性犯罪の前科
たとえ裁判で冤罪を勝ち取ったとしても社会復帰困難
以前は逮捕されても初犯なら「5万円以下の罰金または拘留もしくは科料」だったが、罰則が強化され、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」となった。しかし逮捕されれば、仕事も家庭も失うケースも多い。
また、痴漢冤罪裁判では勾留28日、裁判期間2年、費用500万円(弁護士費用を除く)もかかる上、勝訴になったケースは多くない。自分の潔白を証明するためには、勇気を持って時間と金をかけ、辛抱強く裁判で争うしかないのだ。しかし悲しいかな、失うものが多すぎる。
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