★ニセ札を届け出たら、その分のお金はどうなるの?(゚゚;)エッ
2005年 01月 30日

その分のお金はどうなるの?
ニセ札事件が多発している今日、気がつかぬままニセ札を手にしてしまうことも・・・。では、ニセ札を警察に届け出た場合、その分のお金はどうなるのか?こんな疑問を持ったことありますよね。その疑問にお答えします。
(警察広報によると)
警察では持ち込まれたお札がニセ札だと判明したら、それを任意提出してもらい証拠として保管します。もちろん、ニセ札の返却はしません。その代わりに『協力謝金制度』により、事件の捜査協力への感謝の証として謝礼金が支払われます。ただし同額紙幣との交換は行ってないそうです。

●受け取る段階で偽造であることを知って使うと
第148条(通貨偽造及び行使等)
[1] 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
[2]偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
●偽造の通貨であることを知らずに手にしたが、その後偽造であることがわかったにもかかわらず使うと
第152条(収得後知情行使)
[本] 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。[但] ただし、2000円以下にすることはできない。
●偽造であったことを全く知らずに使うと
この場合は罪には問われないものの、警察の事情聴取で疑われ嫌な思いはしそうだ。
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第148条(通貨偽造及び行使等)
[1] 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
[2]偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第149条(外国通貨偽造及び行使等)
[1] 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処する。
[2]偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第150条(偽造通貨等収得)
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の懲役に処する。
第151条(未遂罪)
前3条の罪の未遂は、罰する。
第152条(収得後知情行使)
[本] 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。
[但] ただし、2000円以下にすることはできない。
第153条(通貨偽造等準備)
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。