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by amor1029
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★【【安愚楽牧場 契約の解約Q&A】】

【【安愚楽牧場負債者 解約Q&A】】:紀藤一樹弁護士による「安愚楽牧場の契約の解約に関するQ&A」「安愚楽牧場代理人弁護士から負債者への通知文あり・・・詳細は「知識の泉 Haru's トリビア」をご覧下さい!!/キーワード:安愚楽牧場 破綻, 安愚楽牧場 解約方法, 安愚楽牧場 最新情報


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安愚楽牧場被害
解約に関する
Q&A 
紀藤弁護士

2011.8.8
kito

8月1日に、株式会社安愚楽牧場が支払を停止して以降、安愚楽牧場の契約について、オーナー被害者から、「黒毛和種牛売買・飼育委託契約」を解約すべきか否かという相談が殺到しています。今の時点では、最大の相談ニーズだと思われます。

そこで最低限、この問題について。整理しておきたいと思います。なおこの回答は、現時点の回答であり、今後の安愚楽牧場の情勢次第では回答が変わりうること、解約は、最終的に、被害者ご自身のリスクと判断で、自ら行っていただくようお願いします。


1 解約の種類
まず契約書上は、クーリングオフと中途解約の2種類があります。契約書をよくお読みください。

2 クーリングオフと中途解約の違い
クーリングオフは、日本語では「無条件解約」と言うべきもので、中途解約と違って10%減額のない100%の損害が認められます。但し期間が、14日以内となっています。

これに対し中途解約は、契約書上は、いつでも可能ですが、原則として中途解約は解約すると最低10%が減額されます。

なお一定期間を経過すれば、中途解約をしても減額されない場合が定められている場合もあり、契約書をよく読んでください。この「減額されない中途解約」の場合は、100%の損害が認められますので、お答えとしては、クーリングオフの場合と同じお答えとなります。


3 クーリングオフの期間の開始日
クーリングオフ期間の開始日は、契約書ごとに異なっており、それぞれの契約書に記載されています。ご確認ください。

4 解約をした方がいいか?
現状、安愚楽牧場が、民事再生となっても破産となっても、債権額が大幅に減額される可能性が高いと思われます。

安愚楽牧場側の栃木・柳澤法律事務所の説明によっても、期限が到来しても、契約書どおりの利益を確保できる見込みはほとんどなく、そもそも元本債権額が大幅に減額されることを認めています(つまり事実上安愚楽牧場は破綻していることを認められています。)。

つまり現状では、中途解約をしてもしなくても、クーリングオフをしてもしなくても配当率が大きく変わる可能性はきわめて低いと思われます。

とはいえ、クーリングオフは、中途解約と明らかに法律関係が違います。クーリングオフは、中途解約と違って10%減額のない100%の損害が認められますし、書面の発信後(発信主義と言われます)すぐに、返金請求権を確保できることになる、つまり期限前に裁判をする資格を持てることになります。つまり現状、債権額が大幅に減額される可能性が高いことを前提とすると、クーリングオフをしてもしなくても、債権の元本額は変わりませんので、裁判資格を持てるという1点において、クーリングオフ期間内の被害者はクーリングオフされた方がいいと思われます。
 
対し、中途解約の場合は、解約すると最低10%が減額されますので、その10%分だけ後の債権額が変わってくる可能性があります。他方中途解約すれば、期限前に、裁判をする資格を持てることになります。もっとも現状のような危機的状態になった時期に、中途解約した被害者と中途解約しない被害者とで差別的取扱いをすることが公平なのか?と考えると疑問がありますので、最終的には、現実の支払額を前提に、配分額が調整され、結果的に差のない結論になる可能性もあります。
 しかしそうは言っても、現状は、いずれの判断も、ご自分のリスクで中途解約をするか否かを判断してください。


 
★【【安愚楽牧場 契約の解約Q&A】】_a0028694_9205259.gif関連質問

Q:債権減額のリスクは仕方ないとしても中途解約をした方が良いのですか?それとも、負債調査の1ケ月を待ってからの方が良いのでしょうか?

A:前述のとおり、負債調査をした結果が今よりよくなる可能性はほとんどありません。中途解約は解約すると、10%減額されますので、後の債権額が変わってくる可能性があります。しかし前述のとおり、債権者平等の観点から変わらないとされる可能性もあります。

ですから、今の段階ではご自分のリスクで中途解約をするか否かを判断してください。中途解約とクーリングオフは法律関係が違い、クーリングオフには減額がありません。ですが破綻処理の中で、債権者平等の観点からクーリングオフしてもしなくても中途解約してもしなくても、同じ被害と判断され結果的に同じなる可能性もあります。

中途解約もクーリングオフも、今の段階では功罪を考えてご自分の判断で処理をお願いします。未来のことを確定的に言えません。


Q:中途解約を内容証明でした後に、安愚楽牧場が民事再生の申し立てをした場合、どのような扱いになるのでしょう?

A:法律関係は変わりませんが、事実上の問題として、民事再生でも破産でも元本債権がそのまま支払われる可能性はほとんどなく、大幅に減額されることになります。つまり前述のとおり、中途解約をしてもしなくても、あまり変わらない結論となる可能性があります。


5 送付方法
Q:クーリングオフ期間内ですがどの様な手続きを踏めば良いですか?まだ間に合う期間内なので助けてください。

A:クーリングオフも中途解約も、契約書hに「書面で通知」と記載されており、書面でなす必要があります。契約書をよくお読みください。


6 送付先
Q:送付先は栃木県那須郡の安愚楽牧場か、東京都港区の栃木・柳澤法律事務所どちらにしたらよいですか?

A:どちらでもよいですが、比較的弁護士宛ての方が代理人である以上、責任体制がはっきりしていると思います。弁護士が無責任なことをすれば懲戒が可能ですので、法律事務所あてに送付されることをすすめます。
 なお株式会社安愚楽牧場の代理人をつとめる栃木義宏弁護士と柳澤憲弁護士が所属する栃木・柳澤法律事務所のホームページは⇒ http://t.co/30eiL6O


住所連絡先(電話番号FAX番号)が次のように掲載されています。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目22番13号秋山ビル3階 電話:03-3580-1331 FAX:03-3580-1333コールセンター⇒ http://t.co/bPPiaL3では、通じにくい場合でも、同事務所に直接連絡をされても当然に法的効力を生じます。 

栃木・柳澤法律事務所 安愚楽牧場コールセンター電 話 番 号 050‐5505‐3720 (受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時) 念のためですが、栃木・柳澤法律事務所は安愚楽牧場側の代理人です。被害者側の代理人ではありません。ですから同事務所に被害者側の味方を依頼しても無駄です。

同様に、僕も当事務所も、被害者側の立場で行動しています。クーリングオフ書面や中途解約書面を当事務所に送ってこられた方がいらっしゃいますが、当事務所は安愚楽の被害者救済を担当している事務所です。

書面は、直接、安愚楽牧場の代理人栃木・柳澤法律事務所あてに郵送してください。当事務所に送ってこられた場合、効力に疑義が生ずる恐れがあります。


7 送付方法は内容証明郵便で
Q:内容証明で解約の意思を示すのは有効でしょうか?

A:契約書上中途解約もクーリングオフも「書面で通知」でとされています。その際、後日、送った事実等を争われると面倒ですから、内容証明で送るのは有効かつ有用です。送付先としては、栃木・柳沢法律事務所だけで十分です。

なお内容証明郵便の出し方は、最寄りの郵便局に尋ねられるか、インターネットで検索していただければ、容易にその方法がわかります。

また既に内容証明郵便以外で送られた方は、必ず送付日と内容がわかるように、コピー等の証拠を残すようにしてください。


8 その他のご注意
今後、安愚楽牧場との関係では証拠が必要です。安愚楽牧場と交わした契約書は過去のものも含め、捨てずに保存ください。支払と入金に関するものも、振込書、預金通帳なども保管ください。
 とにかく安愚楽牧場に関するものは、すべて保存してください。できれば時系列で整理していただければ、弁護士は非常に助かります。


9 最後に
なお安愚楽被害に限らず、念のためですが、僕のこのBLOG,ホームページ、Twitter、FACEBOOK上では、原則として質問には応じていません。メール・FAX・お手紙による相談も同様です。

今後、安愚楽被害対策弁護団が結成の後は、受任者に対しては責任をもって弁護団が相談に応じていきますが、現時点では、よろしくご配慮をいただきたいと思います。

今の僕の活動はまったくのボランティアであることをご理解ください。質問に応じるのは、あくまでもその時の時間が許す限りという前提です。
 
皆様方のご質問への回答の多くは、既にTwitter上で行っていますので、Twitter上でわかることは、まず読んでからにしてくだされば幸いです。
 
重複の質問が多いので、この点十分ご理解ください。

しかしながら今回のQ&Aは、主にTwitter上で、皆様方の質問を回答する中で、整理したものです。その意味で質問していただいたことは、多くの被害者にとっては共通するもので、役立っています。

消費者被害事件は、一人一人の被害が互いを補い、被害救済を実現していくという面があります。つまり泣き寝入りは自分の被害が救済できないだけでなく、他の被害者の救済も実現しにくくなる面があることを、ご理解ください。消費者被害事件には、この意味で、公益性があります。

最期に、東電への賠償や国への賠償を述べられる方もいますが、国の賠償は東電ができない時というのが大前提であること、安愚楽牧場を破綻させた現状の経営者を前提に賠償が行われる見込みはほとんどなく、裁判所で選任された中立的な管財人のもとでしか、認められない可能性が高いと思われます。この点は、現時点の僕の情勢的判断です。

以上


□今後のより速い速報も、
 ・僕のTwitterをフォローしていただければと思います。
 
・またフェイスブックでも情報を提供しています。









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安愚楽牧場
代理人弁護士からの
負債者への通知書 

2011.8.2
kito

下記の朝日新聞にも報じられていますので、まだ届かない被害者のために現物をUPします。問い合わせ先が記載されています。

但しこの問い合わせ先はあくまでも安愚楽側の問い合わせ先であり、中立的な立場からの返答があるとは限りませんので、ご注意ください。


⇒安具楽牧場の代理人弁護士から、安愚楽の債権者(被害者も当然含みます。)宛ての通知文 ⇒ 2011年8月1日付通知書=pdf


なお安愚楽牧場の破たんが、こういう単純図式か調査が必要です。⇒ 支払い休止/和牛オーナー全国に3万人 http://t.co/gVk1kmi 同社の役員は「原発事故後にオーナー契約の解除が急増・和牛の価格下落・子牛の販売額も半値以下」「東電への損害賠償請求についても弁護士と相談中」



出資者から繁殖用の黒毛和牛の飼育の委託を受け、生まれた子牛を買い取る「和牛オーナー制度」を運営する安愚楽(あぐら)牧場(本社・栃木県)が経営悪化を理由に、全国約3万人のオーナーやえさの仕入れ先などへの支払いを止めていることがわかった。東京電力福島第一原発の事故の影響で、牛肉の消費や価格が急落したことが原因としている。

同社は、東京都内の弁護士事務所に資産・負債状況の調査を依頼した。債権者にあてた弁護士事務所の1日付の通知書によると、1カ月以内に調査を終え、対応を決める方針。東京商工リサーチによると、3月時点の負債額は619億円。

通知書によると、同社は宮崎県で昨年に発生した口蹄疫(こうていえき)を皮切りに、福島原発の事故に伴う牛の放牧制限や牛肉の放射性セシウム汚染で打撃を受けた。さらに牛肉の消費の落ち込みで経営状況が一気に悪化したという。

同社の役員は1日、朝日新聞の取材に「原発事故後にオーナー契約の解除が急増した。和牛の価格下落が著しく、子牛の販売額も半値以下になった」と説明。「東電への損害賠償請求についても弁護士と相談中」と話した。



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安愚楽牧場 最新情報&裏情報
【倒産速報】:安愚楽牧場が負債総額619億円で倒産危機





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by amor1029 | 2011-08-11 00:46 | ビジネス