★【憲法22条解説あり】:福島県が避難させないよう他県に通達。あきらかな憲法違反
2011年 07月 20日
福島県が
避難させないよう他県に通達
あきらかな憲法違反
2011.7.14
mononomikata
子どもを含む被曝許容量を20mSv/年に引き上げるよう国に要求したのは佐藤雄平・福島県知事ですが、その福島県がまたとんでもな
いことをしているようです。
こちらのブログの情報です。
↓↓↓↓↓
夏休み避難がダメに(;_;)
2011.7.12
http://ameblo.jp/dark-1201/entry-10951416578.html
子供たちの夏休み避難が決まり、ほっとした矢先・・・・・・
静岡の避難受入しているペンションに妻と子供たちを避難させるはずが・・・・
さっき静岡のペンションから連絡があり、福島県から夏休みのみの避難は受け入れないでと通達があったそうで、予定がダメになりました(;_;)
なんで?
福島県は何がしたいのか?
少しでも多く被曝させたいのか?
夏休みの間だけでも、避難させたかったのに!
なんでなんでーーーーーーー!
わからない。理解できない。
年間被曝基準を20msvまで引き上げを国に要請したアイツの陰謀か。
どちらにせよ、県のトップである県知事に責任があるのは、明確。↓コイツ↓
追記
福島県と避難先ペンションにも問い合わせた結果、最近になり福島県が自主避難に対しての災害救助法による支援をしないとの方針に(;_;)
それにより、災害救助法による支援を受けて、避難を受入れる予定だったペンション側の無料受入が困難になったようです。
福島県は、県民の県外避難について、非協力的。
つい昨日も他県へ避難している県民に、県内の仮設住宅へ入居するように促したとの報道あり。
他県の避難所や避難先なども、福島県の要請を受け、避難所を予定より早く閉鎖するそうです。
放射能への不安を抱える福島県民からすれば、とっても迷惑な県の要請(;_;)
他県の避難所が閉鎖され、他に受入れ先がなければ、南相馬などより放射線数値の高い福島市などの仮設住宅へ入居せざるをえない状況に。
県は、人口流出を抑えるため、無理やり福島県に呼び戻すつもりか!?
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避難をさせないよう他県の宿泊施設に通達を送るなどという行為は、基本的人権を無視した行為です。日本国憲法第22条には国民の自由権が認められており、その第一項に「居住、移転の自由」があります。
ましてやこのブログ主さんは夏休みの間だけ静岡に滞在しようとしていただけ。個人の旅行を差し止める権利がどこにあるというのか。もうすでに日本で民主主義・法治国家は死んだも同然ですが、ここまであからさまに憲法違反がまかり通っていいのでしょうか。
こんな通達に従う宿泊施設もおかしい。なんで上から言われたらなんの疑問も持たずに従うの?家畜じゃないんだから。もはや、ため息しかでません。
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追記:2011/07/16 16:16
コメントいただいたyafooさんによると、以下のようです。
この件はまず前提条件がありまして、避難に関わる費用の問題です。
1、福島県の見解は短期の避難は非難ではなく「旅行」と捉えるとのことです。
2、福島県は県外への避難は認めていません。
ですから、県外への避難、旅行は一切各自の費用でおこなってください。費用は面倒みませんよ、ってことなんですね。
いずれにせよ、福島県は県民の健康についてはまったく考えてないような感じです。費用は後で、しかるべく請求するとして、福島に住む人は、現在の家族の健康を考えて行動した方がいいと思います。福島県民は知事のリコールに動いてもいいのでは、と思います。
日本国憲法22条
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2、何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
自己の職業を決定するとともにそれを行なう自由(営業の自由)は、29条と並んで経済的自由と呼ばれます。この経済的自由は市民革命のころから重要な人権として保障されてきましたが、もちろん公共の福祉による制限も受けます。
不良医薬品の販売のように国民の生命や健康を害するような営業活動を規制することは、権利に内在する制約として許されます。
たとえば、地域の商店街を守るために大規模スーパーの進出などをある程度制限することも、社会的経済的弱者の救済という観点からの政策的な制約として許されると解されています。
なお、人を土地に結びつけた封建制を否定して人々の移動を認めることによってはじめて自由な経済活動が可能となりますから、国内外への移動もここで保障されています。
ですが、強制隔離などによってこの居住移転の自由を不当に制限することは、個人の精神活動や人格に対する重大な侵害にもなることを忘れてはなりません。(jic)
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