★原子力損害賠償制度について by 津田敏秀 岡山大
2011年 06月 05日



原子力損害賠償
制度について
津田敏秀 岡山大
2011.4.1
smc-japan
原子力は「原子力損害賠償制度」というものがあり、事情が異なるようです。法律は知っておくべきですね。法律に関して私は門外漢ですので、以下の法律とその後の文章をご参照ください。関西労働者安全センターの西野方庸(まさのぶ)さんからの情報です。
外部リンク:原子力損害の賠償に関する法律
外部リンク:原子力損害賠償補償契約に関する法律
平成3年発行の「原子力損害賠償制度」(通商産業研究社発行)の逐条解説によれば、「・・・賠償措置額を超える原子力損害が我が国で発生することは極めて考え難いが、本条は、万一の場合への備えとしての政府の援助措置を規定するものである。」となっていて、「損害が賠償措置額を超え、かつ、法律の目的の達成のために必要と認められるときは、必ず援助を行うものとする趣旨である。」としています。
また立法時の審議で、当時の池田正之輔科学技術庁長官が「政府の援助は、この法律の目的、すなわち、被害者の保護を図り、また、原子力事業者の健全な発達に資するために必要な場合には必ず行なうものとする趣旨であります。
従って、一人の被害者も泣き寝入りさせることたく、また、原子力事業者の経営を脅かさないというのが、この立法の趣旨」であることを述べたことを引用しているそうです。
住民や事業者はもちろん、直接事故対策に奔走している電力会社社員、協力会社社員、自衛隊、消防、警察などの職員が被ばくをしたことにより、後日発症する放射線障害です。もちろん労災保険や公務災害で補償されることになりますが、当然民事上請求することができる損害が発生します。これらも請求できる損害だそうです。
しかも、原子力損害賠償制度の特徴は、①無過失責任、②原子力事業者への責任の集中、③無限責任、だそうです。従いまして、損害賠償請求をする際に、他の公害、薬害のように過失のある相手先を探して、その過失を立証する必要はありません。その損害が原子力損害であることを明らかにし、その損害額を証明して原子力事業者に全額を請求すればいいことになるそうです。

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