★[重要] 借金も3カ月で自動相続、弁護士会が注意呼びかけ
2011年 05月 29日
東日本大震災で亡くなった人の
借金も3カ月で自動相続
弁護士会が注意呼びかけ
2011.5.28
sankei
岩手県弁護士会は、東日本大震災で亡くなった人の遺族が相続する財産の存在を知った日から3カ月経過すると、負債も含めて自動的に相続が始まってしまうとして、注意を呼び掛けている。6月11日に震災から3カ月を迎え、残された家族が思わぬ負債を背負わされる恐れがある。
県弁護士会によると、民法の規定で預貯金や不動産に加え、借金も相続される。回避するには、借金も含めた財産を知ったときから3カ月以内に放棄の手続きをするか、手続き期間延長の申し立てが必要。
今回は書類が流され財産関係の有無も分からない場合が多く、また放棄する場合は権利も含め受け継ぐことができないため、期間延長を申し立てるよう勧めている。県弁護士会は「預貯金などの財産を使ってしまうと放棄もできなくなるので、まずは相談してほしい」としている。
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