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by amor1029
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★小沢VS検察全面対決!起訴根拠ですら検察側の捏造

★小沢VS検察全面対決!起訴根拠ですら検察側の捏造(転載)⇒小沢事件というのは日本の司法のあり方にが大きく問われる大問題である。検察のでっち上げにより、今まで何人かの有能な政治家が葬り去られた。福島原発の危険性を訴え続けた、佐藤栄佐久前福島県知事が葬られることがなかったら、今回の原発事故が起きていただろうか・・・続きは「知識の泉 Haru's トリビア」(http://amor1029.exblog.jp ) で読んでね!/隠ぺい, 捏造, ねつ造, 検察, 検察 審査会, 検察官 年収, 検察官になるには, 検察 リーク, 検察 ファッション


★小沢VS検察全面対決!起訴根拠ですら検察側の捏造_a0028694_836121.jpg

小沢VS検察全面対決!
起訴根拠ですら検察側の捏造 

2011.5.21
日本人の研究!


全調書に不同意=小沢元代表側、本人供述も-起訴内容を全面否認へ・陸山会事件

資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反罪に問われた。民主党元代表小沢一郎被告(68)の弁護側は17日までに、公判前整理手続きで検察官役の指定弁護士が申請した全ての供述調書について、証拠採用に同意しない方針を決めた。


衆院議員石川知裕被告(37)ら元秘書3人のほか、小沢被告本人の調書についても不同意とする意向で、18日にも証拠意見などをまとめた書面を東京地裁に提出する。


関係者によると、書面で小沢被告側は、指定弁護士による起訴内容について、全面的に否認する考えを表明する。政治資金収支報告書への虚偽記載を小沢被告に報告し、了承を受けたとする石川被告ら元秘書の調書については、供述の信用性などを争うとのこと。


関与を全面否認した小沢被告の調書についても、被告にとって不利益な事実が含まれていないため、刑事訴訟法上の証拠として認められないと主張する。(2011/05/17-23:00)


このいわゆる小沢事件というのは日本の司法のあり方にが大きく問われる大問題である。検察のでっち上げにより、今まで何人かの有能な政治家が葬り去られた。


福島原発の危険性を訴え続けた、佐藤栄佐久前福島県知事が葬られることがなかったら、今回の原発事故が起きていただろうか。


東電は現状維持に自信満々だという。それだけ、東電が政治家を抑えるのには長けているようだ。もう小沢さんしかいない。この陸山会事件というのは、司法問題だけでなく、被災地の復興、福島原発問題、そして今後のエネルギー政策など大変深く関わる大事件である。


石川氏の裁判が現在進行中であるが、どうも雲行きが怪しいようだ。検察側の術中にはまっているようだ。そんな中、この陸山会事件をとことん研究して、その真相を明確に解明した人がいる。


その人の主張は、検察の起訴自体がでっち上げ、裁判自体が成り立たない。「陸山会の起訴内容自体が嘘で塗りたくられている」ということを、裁判所や検察になどいろんなところに訴え続けておられる。


この下のブログがその人のブログです。

「陸山会事件の真相布教」
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/



なかなか会計に詳しい方でないと、むつか使用でありますがこのブログの第6回に分かりやすく解説してあります。


【第6回】Q&A集_2011.02.22更新
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201102/article_2.html



これを読み解くポイントとしては、時系列にそって、お金も土地も誰が名義なのか。さらに「預り金」と「借入金」の違いについて、注意して見る必要があるとおもいます。


そして、その後に
【第9回】闇の真相『小沢さん、このままでは・・・』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201102/article_5.html


これらを読んだ後に、このブログ全体を見ることをお勧めします。
そしてこのブログ主さんが裁判官の怠慢を訴えた「訴 追 請 求 状」を載せておきます。




訴 追 請 求 状                                         平成23年5月13日

裁判官訴追委員会 御中

 下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

                    記

1.罷免の訴追を求める裁判官
    (所属裁判所)  東京地方裁判所 

   (裁判官の氏名)  登石郁朗裁判長 

2.訴追請求の事由
  裁判所名 東京地方裁判所  刑事第17部
  事件名  政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号
  
  上記事件において、下記の通り、冤罪に加担した。
  
上記裁判官は、収支報告書等の事実確認作業を恣意的に怠り、被疑者の供述調書のみで、虚偽記載容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。

上記裁判官は、検察側の証人の証言のみで、収賄容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。(訴因に無いのに公判で争われていることも考えられる。)

上記裁判官は、公判前整理手続き及び公判において、収支報告書等による事実確認作業を恣意的に割愛した。

3.訴追請求の証拠となる資料
 本事件は、1裁判官の訴追で片づけられるようなものではなく、「日本の司法のありかたを根本から考え直さなくてはならない」ことを浮き彫りにしました。
以下、最高裁へ非公式に郵送した内容を、訴追請求の証拠となる資料といたします。

                         記

「政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号」事件、いわゆる、陸山会事件は、『検察官による事件の捏造』であります。さらに、弁護士が「誠実義務」違反という、実質的に弁護人不在の憲法違反の公判が10回も開廷されております。


『4億円の支出が不記載』という訴因は、2007年の「翌年への繰越額」が「67,176,032円」という【添付資料1】の事実確認があれば、逮捕状は発布できないはずである。


【※刑事訴訟規則143条】

逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(刑訴法199条、刑事訴訟規則143条)、請求を却下するか判断する。


【添付資料2】のように、弁護側にとって決定的に有利な証拠を、公判が10回も開廷される中で提示しようともしないことは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反であります。


また、このことは、憲法34条3項の規定の解釈について、最高裁も「効果的な弁護を受ける権利(※)」を保証しているものであり、憲法違反となります。憲法違反でありますから、最高裁に訴えるべき事件ということになります。


【※参考文献】
http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/38-3_4/38-3_4-09.pdf

神戸学院法学第38巻第3・4号(2009年3月)
『弁護人の違法な訴訟行為とその救済(丹治初彦)』


最高裁判所のHPの「1.概説」の中に次の記述があります。最高裁判所は,訴訟法において特に定められた抗告について裁判権を持つほか,人事官の弾劾に関する裁判について,第一審かつ終審としての裁判権を持っています。


訴訟法において特に定める抗告には,刑事,法廷秩序維持事件等において憲法違反を理由とする抗告等があります。


【私の解釈】

「第一審かつ終審」ということは、一発判決ということですから、裁判官の弾劾に関する裁判については、直訴が許されるものと解釈しました。
また、陸山会事件は、刑事事件であり、かつ、上記の通り、弁護士の「誠実義務」違反という、法廷秩序維持を著しく阻害する事件であり、憲法違反を理由とする抗告に該当するものと解釈しました。


以上の通り、『ありえない』ことが積み重なって、『冤罪』が生まれてしまいました。


陸山会事件は、「日本の司法のありかたを根本から考え直さなくてはならない」ことを浮き彫りにしました。その点を列挙しますので、「明日の裁判所を考える懇談会」の委員会での審議の際の資料として頂きたい。


★【日本の司法のありかたを根本から考え直さなくてはならない点】

①収支報告書等の事実確認作業を恣意的に怠り、被疑者の供述調書のみで、当該裁判官は、虚偽記載容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。


②検察側の証人の証言のみで、当該裁判官は、収賄容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。(訴因に無いのに公判で争われていることも考えられる。)


③公判前整理手続き及び公判において、収支報告書等による事実確認作業を恣意的に割愛している。


★冤罪の共謀の範囲が、どの程度の規模であるのか等、徹底的に調査されることを希望する。また、内部告発等の内部統制制度の導入など検討されるよう提案する。


④小沢VS検察の構図は、周知の事実でありながら、政治家の圧力に屈して検察が不起訴処分とすることを不服として検察審査会が強制起訴の議決をするという本来の法律の趣旨を歪めて適用し、逆に、検察官による冤罪に検察審査会が利用されてしまった。


★このことは、検察審査会のありかた、のみならず、裁判員制度のありかたにも重大な問題を提起していると思います。


⑤検察官の暴走に、検察官適格審査会が、まったく機能しなかった。また、最高裁の判例(※)もある公訴権濫用論が機能しなかった。
(※)(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)


★検事総長が、FD改竄事件を契機に、特捜部に公訴権を持たせないようにすると、会見で述べていたように記憶しているが、そのような誤魔化しで片づけてはならない問題であること、特捜部の解体をも視野に入れて審議すべき重大な問題であることを認識すべきである。また、検察官適格審査会のありかたにも重大な問題を提起していると思います。


⑥検察官の暴走を阻止できる唯一のマスコミが、逆に、検察官の冤罪に加担してしまった。


★記者クラブのありかた、官房機密費のありかた等について(最高裁の権限等の枠を超えて)審議されることを期待する。


⑦「首相官邸 ご意見募集コーナー」が、平成の目安箱として機能しなかった。
★当該コーナーが、首相官邸の内部統制として機能されるように提案する。


---------------【添付資料1】----------------------
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【記事タイトル:【第1回】陸山会事件の基礎資料】



---------------【添付資料2】----------------------
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
【記事タイトル:【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!】





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by amor1029 | 2011-05-23 08:43 | 冤罪・暗殺・陰謀